中洲の風俗営業に特化した行政書士 風営法務共同事務所のホームページを御覧頂きまして、ありがとうございます。
当ページは、弊所が扱う業務の中でも特に性風俗関連特殊営業に焦点を当てたHPとなっています。
一般的に、ソープランド(店舗型性風俗特殊営業)の新規開業は不可とされています。
しかし、実は条件を満たせば新規開業できる地域はあります。
福岡市博多区中洲のソープランドに関する許可関係手続きは専門特化した行政書士にお任せください。
その他の地域からのご相談も承っております。
弊所は、九州最大の歓楽街である福岡市博多区「中洲」の中心地に事務所を置いており
「中洲」の「風俗営業」等の「警察に対する手続き」に「専門特化」した風俗営業専門の行政書士事務所です。
そこで、弊所として以下の理念を常に掲げております。
※行政書士は、法律により守秘義務が御座いますので、まずは電話などでお気軽にお問合せください。
1.中洲の皆様にとって身近な相談相手となる地域密着型の法的サービスの提供。
2.弊所の行政書士は中洲の夜職出身ですので、気軽に仕事や業務の内容を相談できる体制の構築。
3.中洲の皆様と、課題や問題を共感し、支えあい、共に前進できる未来の構築。
4.警察などの行政から違法、不当な権力行使から中洲の風俗営業の皆様の権利を守ることを目的に、日々の勉強と実践による理論武装。
お問合せは以下のボタンよりどうぞ。 どちらの番号でも繋がります。
風営法務事務所の専門特化サービス
行政書士 風営法務共同事務所は、警察に対する手続きである
1【風俗営業((1)社交飲食店の「クラブ・キャバクラ・ラウンジ・ホストクラブ・スナック」(2)深夜酒類提供飲食店の「ガールズバー・ボーイズバー・コンカフェ」(3)性風俗特殊営業の「ソープランド・デリヘル・同人AVなどの映像送信」など)】等の風俗営業等の開業や開業後の変更に関する手続き
2【刑事告訴・刑事告発・犯罪被害者給付金】等の犯罪被害に関する手続き
3【行政不服申立・聴聞】等の警察行政との不許可や営業停止処分に関する紛争、営業停止などの不利益処分前の手続き
4【苦情申入れ】等の警察からの違法・不当な行使に対する苦情手続き
5【許認可破壊型】等の警察に対し違法風俗店を営業停止などの不利益処分等をしてもらうように求める手続き
に専門特化しております。